日本では
同性愛者は結婚して子どもはできる?パートナーシップ制度との違いも
現在の日本では、同性婚は認められていません。しかし、海外では同性婚が認められている国も増えてきました。そこで、本記事では日本で同性婚ができない理由やデメリット、パートナーシップ制度との違いなどを詳しく解説していきます。
目次
日本で同性婚ができない理由
現在の日本では、同性婚は認められていません。その背景には、日本国憲法第24条1項があります。
▼日本国憲法 第24条1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。 |
引用:衆議院「日本国憲法」
上記の「両性の合意のみ」という文言から、結婚できるのは男性と女性の夫婦のみで、同性同士の結婚は認められないと考えられています。
しかし、本来この条文には同性婚を禁止する意図はなく、結婚する当事者2人が合意すれば結婚できるという条文でした。つまり、現在の日本に同性婚を禁止する法律はないということです。
実際、同性カップルからの婚姻届を受理しない理由について、日本政府は「憲法第24条1項に反するため」とは述べていません。
ただ、同性カップルが婚姻届を提出しても受理されないのが現状です。そのため、一部では同性婚を認めない行為自体が、憲法第14条1項の「法の下の平等」に違反するという声も多数挙がっています。
日本で同性婚が認められるのはいつ?
日本で同性婚が認められる明確な時期は決まっていません。同性婚を認めるという法案が衆院に提出されたこともありました。しかし、現時点では国会で審議されるまでには至っていません。
ただし、各地で「同性婚を認めないことが違法である」という訴訟が起こっていることもあり、法改正に向けて少しずつ状況は変化しているといえます。
同性婚が認められている主な国一覧
海外ではすでに多くの国で同性婚が認められており、同性カップルの権利を保障する制度が設けられている国や地域は世界の約20%にものぼるといいます。
同性婚が認められている主な国と法律が施行された年を一覧で紹介します。
▼同性婚が認められている主な国と施行年
- オランダ(2001年)
- ベルギー(2003年)
- スペイン(2005年)
- カナダ(2005年)
- ノルウェー(2009年)
- スウェーデン(2009年)
- ポルトガル(2010年)
- アルゼンチン(2010年)
- ブラジル(2013年)
- フランス(2013年)
- アメリカ(2015年)
- ドイツ(2017年)
- オーストラリア(2017年)
- 台湾(2019年)
- スイス(2022年)
出典:NPO法人 EMA日本「世界の同性婚」
同性婚ができないことによる同性カップルのデメリット
同性婚が認められていないために、同性カップルが被るデメリットは以下の4つです。
- 相続が難しい
- 緊急時に家族として扱ってもらえない
- 1人しか親権者になれない
- 同じ国で暮らす資格が与えられない
相続が難しい
同性カップルは籍を入れられないため、パートナーが亡くなった際、遺産を相続する権利がありません。一般的な夫婦のように生活していた場合でも状況は同じです。
例えば、一緒に住んでいた家をパートナーが所有していれば、その家の所有権は相続されず、最悪の場合家を出ていかなくてはなりません。
そのため、パートナーの遺産を相続するには、「遺言を残しておく」「養子縁組で親子関係を作っておく」などの対策が必要です。
緊急時に家族として扱ってもらえない
パートナーが急な怪我や病気で病院に運ばれた際、家族へ医療行為に対する同意や説明が行われます。しかし、同性カップルの場合、家族として扱ってもらえず、「緊急時の同意や説明を受けられない」「そばにいられない」といったケースがみられます。
病院によっては同性カップルのパートナーを家族として認めてくれる場合もあるようですが、「法律上の家族ではないから」と断られれば、何も言い返すことはできません。
このデメリットに対する具体的な対策はなく、同性カップルにとっては「家族として扱ってもらえないかも…」という不安を常に抱えることになるでしょう。
1人しか親権者になれない
同性カップルが2人で子どもを育てていても、親権者を持てるのは子どもを産んだ親のみです。
例えば、パートナーが産んだ子どもの場合、自分は親権を持てません。そのため、学校や病院で「法律上の親ではないから」と、説明を受けられないなどの問題が生じる可能性があります。
また、子どもの親権者が亡くなった場合、親権を持たないパートナーは子どもと一切関われなくなるというリスクも考えられます。こうならないためには、親権者が事前に遺言書を作成しておくことが大切です。
同じ国で暮らす資格が与えられない
外国人のパートナーと結婚する場合、本来であれば「日本人の結婚相手」として、日本で暮らす資格が与えられます。
しかし、同性カップルは籍を入れられないため、外国人のパートナーには日本で暮らす資格が与えられません。そのため、一緒に暮らすことが実現しないケースもあります。
この問題の対策として、外国人パートナーが日本で仕事をすることが挙げられますが、失業と同時に日本で暮らす資格も失うため、絶対的な対策とはいえません。
同性婚とパートナーシップ制度の違い
同性婚と似た表現に「パートナーシップ制度」があります。
パートナーシップ制度とは、同性カップルを対象に、結婚に相当する関係であるという証明書を発行し、社会的配慮やさまざまなサービスを受けやすくする制度です。
一方の同性婚は、法律上の夫婦として認められることを指します。パートナーシップ制度は社会的配慮やサービスを受けやすくなる反面、一般的な夫婦に比べると受けられる制度やサービスは一部に絞られます。
このように、パートナーシップ制度は法的な効力を持たず、残念ながら同性カップルが被るデメリットすべてを解消できるものではありません。
日本におけるパートナーシップ制度の動向
パートナーシップ制度は国としてではなく、各自治体が独自に導入を進めています。
2015年に東京都渋谷区で初めてパートナーシップ制度が制定され、各自治体でもパートナーシップ制度を導入する動きは広がっていきました。
現在では、全1759自治体のうち278の自治体でパートナーシップ制度が導入されており、人口普及率でみると68.4%にものぼります。
出典:みんなのパートナーシップ制度「全国パートナーシップ制度 導入状況」
同性カップルが子どもを持つ方法
同性カップルのなかには、「子どもを持ちたい」と希望することもあるでしょう。同性カップルであっても、子どもを設けることは可能です。そこで、男性カップルと女性カップルの2つのケースに分けて、子どもを設ける方法について紹介します。
男性カップルの場合
男性カップルの場合、どちらか一方が普通養子縁組で子どもを迎えることが可能です。養子縁組で迎えた子どもとは法律上の親子関係が成立するため、子どもには相続権が発生します。
ただし、養子縁組をしていないカップルの一方には親権が与えられないため、法律上「2人の子ども」としては認められません。
女性カップルの場合
女性カップルの場合も、どちらか一方が普通養子縁組で子どもを迎えれば、2人で子どもを育てることができます。当然、養子縁組で迎えた子どもとは法律上の親子関係が認められますが、カップルの一方には親権が与えられません。
また、女性カップルには精子提供によって子どもを作ることも可能です。ただし、現在の法律上、病院で人工授精の施術を受けることはできません。つまり、精子提供を受ける場合は、あくまでも自分の手で行う必要があります。
知人や他人にドナー協力を求める人が多く、なかには精子提供や人工授精を認めている海外の医療機関で施術を受ける人もいるようです。
「友情結婚」の選択肢もある
友情結婚とは、恋愛感情や性的欲求ではなく、友情や信頼関係のもとで結婚することを指します。一般的な結婚と異なるのは、夫婦のあいだに性的な関係を持たない点です。
異性と性的な行為ができない・したくないといった、同性愛者を含むセクシャルマイノリティの方が、自分らしい生き方を実現するために友情結婚を希望します。
「結婚して親を安心させたい」「人生のパートナーを見つけたい」など、友情結婚の目的は一般的な結婚と変わりありません。
同性婚が認められていない現在、友情結婚をひとつの選択肢として知っていただければ幸いです。
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